一、生きる権利にはじまる学生の基本的人権の擁護・発展に寄与する。
一、平和と民主主義を教学理念とする立命館大学のさらなる民主化に寄与する。
一、真に立命館大学に学び研究する全ての学生の学生による学生のための新聞を目指す。
一、「立命館大学生独自の要求と課題に基づいて、民主勢力の一翼としてたたかう」とともに「学び研究する活動、文化・スポーツ活動を通じ、広い教養と深い専門知識を身につけ、将来も日本の民主的発展に貢献できる優れた民主的知識人、勤労者となる準備をする」すべての立命館大学生とともに歩む。
一、権力からの弾圧や暴力に屈することなく、事実に基づいた真実を報道するとともに、科学的先見性を持った主張を打ち出し、世論形成に努める。
第⼀章 総則
第⼀条 <名称及び所在地>
⼀、本社は⽴命館⼤学新聞社と称する。
⼆、本社は⽴命館⼤学中央事業団体に位置する。
三、本社は京都府京都市北区等持院北町56-1⽴命館⼤学⾐笠キャンパス内に本部を置く。
四、本社は滋賀県草津市野路東1-1-1⽴命館⼤学びわこ・くさつキャンパス内にBKC 局、
⼤阪府茨⽊市岩倉町2-150 ⽴命館⼤学⼤阪いばらきキャンパス内にOIC 局を置く。
第⼆条 <社員>
⼀、本社を構成する社員は、⽴命館⼤学の学⽣とする。
⼆、本社の綱領と規約を認め、社活動に参加し、学友会費を納める本学学⽣は社員となることができる。
三、通常活動を⾏う資格を有する正社員の活動期間は、⽴命館⼤学⼊学から4年間とする。
四、他⼤学の学⽣は認めない。
第⼆章 役員
第三条 <役員>
⼀、本社は次の役員を置く。主幹、副主幹、財務局⻑。尚、役員の兼任はこれを妨げる。
⼆、役員は本社の運営を⾏い、社の全活動を統括する。
三、予想外の事態により、役員が職務を遂⾏できない状況に陥った場合、また、それにより役員が⽋けた場合は
総会において代理役員を定める。
第四条 <任期>
⼀、役員の任期は、原則として11 ⽉1 ⽇より翌年10 ⽉31 ⽇までとする。
⼆、罷免・辞任があるときは、総会によりこれを決定する。
第五条 <選挙>
⼀、役員の選挙は原則として10 ⽉中とし、以後1 ヶ⽉間を引き継ぎ期間とする。
⼆、選挙の⽇程については、役員が定める⽇付を以て、役員選挙を⾏う。
原則として選挙の運営には役員がこの任に当たる。
三、⽴候補者は7 ⽇前までに施政⽅針を掲⽰し、その意志を⽰す。
四、選挙は社員の三分の⼆以上の出席で成⽴する。当⽇投票できない者は、役員の⽴会いのもとで、
5 ⽇前から不在者投票を受け付ける。
五、役員の管理のもとに無記名投票で⾏う。不在者投票の投票数も含め社員の三分の⼆以上の信任で当選とする。
六、⽴候補者が⼀⼈の場合は信任投票を⾏い、有効投票の三分の⼆を以て信任とする。
不信任の場合は、再度⽴候補を受け付け再投票。
第六条 <罷免>
⼀、役員のリコールに当たっては、その発議をするためには全社員の三分の⼀以上の署名を必要とし、
その署名と⽂書を総会に提出する。その後、総会の過半数を以て決定する。
第七条 <業務>
⼀、主幹は発⾏責任者、及び本社の代表として次の業務を⾏う。
1、各種会議への出席、ならびに総会におけるその報告。
2、学内機関との連絡、統括責任。
3、総会の招集及び責任。
4、本社の会計監査。
5、本社本部の統括責任。
6、その他、⽇常活動における⼀切の最終責任を負う。
⼆、副主幹は各キャンパスにおける局内の責任者、及び副代表として主幹を
サポートし、次の業務を⾏う。
1、各キャンパス局内の統括責任。
2、各種会議への出席。
三、財務局⻑は次の業務を⾏う。
1、予算及び決算報告書の作成・公開。
2、社費の徴収及び管理・保全・公開。
3、社財政に関する義務。
4、物品・⾦銭の出納に関する義務。
四、新歓実⾏委員会、学園祭実⾏委員会等の学友会特別会議の出席に関しては、これら役員以外の担当者を正社員の
中から選定するのが望ましい。
第三章 組織
第⼋条 <定例会>
⼀、本社は全社員による定例会を置く。定例会は、本社における編集のための会議・連絡事項の共有を⽬的として
おり、全社員の過半数を以て成⽴する。
⼆、定例会の招集については、次の場合による。
1、⽉に数回の決められた⽇
2、主幹が必要と認めた場合
第九条 <編集のための組織>
⼀、新聞の発⾏における紙⾯作成のための組織。全社員で組織され、主幹が指揮を執る。
⼆、社会・⽂化・スポーツ各⾯の代表担当者として、各部⻑を置く。尚、役員との兼任はこれを妨げない。
第四章 審議・議決機関
第⼗条 <総会>
⼀、本社は全社員による総会を置く。
⼆、総会は、本社における最⾼議決機関であり、三分の⼆以上の出席・委任状で成⽴とする。
三、総会の招集については、次の場合による。
1、主幹が必要と認めた場合
2、正社員の三分の⼀以上の要請がある場合。尚、招集の責任は主幹が負う。
四、総会の運営記録
1、総会の運営は、役員がこれを⾏う。
2、総会の議⻑は主幹がその任にあたる。
3、総会の運営記録及びその保管は、役員がその任にあたる。
総会の決議は出席している社員の過半数を以て成⽴する。
五、総会の決議は正社員の過半数を以て成⽴する。但し、可否同数の場合は議⻑がこれを決定する。
六、総会中に予定している以外の議題が提出された場合には、全出席者の三分の⼀以上の賛成によって審議することが
できる。その場合、提案理由を発議と同時に述べること。
七、委任状
1、委任状とは、正社員が総会にやむを得ず出席できない場合に提出するものである。
2、委任状には委任の理由、議案に対しての⽴場、意⾒、委託する者の⽒名を様式に従って記さなければならない。
3、委任状の受付は、主幹または副主幹が⾏うものとする。尚、委任状の提出先は役員とする。
4、委任状は委託された者の了解を得ていなければ効⼒を発しない。
5、委託された者は、本⼈に総会での議事を伝達する義務を負う。
6、委任状は、直接出席者が全正社員の過半数以上の場合に限り、定員数の対象となる。
7、委託されたものが総会に⽋席の場合、委任状は効⼒を発しない。
第五章 ⼈事
第⼗⼀条 <⼊社>
⼀、 ⼊社希望者は、仮⼊社期間の⼀ヶ⽉を経て正社員と認め、社費を⽀払う義務を負う。
⼆、 仮⼊社期間は、⼊社届を役員に提出後の⼀ヶ⽉とする。
第⼗⼆条 <退社>
⼀、退社の際は、主幹に退社願いを提出すること。未納の社費がある場合は、これを完納しなければならない。
第⼗三条 <休社及び復社>
⼀、事故・病気などでやむを得ず⼀ヶ⽉以上休社を希望する者は、主幹または副主幹に休社願いを提出し、
役員の承認を必要とする。
⼆、休社中の社員は、社費を納⼊しなくてもよい。
三、休社中の社員が復社を希望する場合は、その旨を主幹または副主幹に伝え、役員の承認を得なければならない。
四、休社中の社員は、休社している間は正社員として数えられない。
五、復社後の社員は社活動を⾏うにあたり、役員の定めた諸基準を満たさなければならない。
第⼗四条 <再⼊社>
⼀、再⼊社を希望する者は、総会の承認を必要とする。尚、その場合は全会⼀致とする。
⼆、除名処分によって本社を退社した者の再⼊社は認めない。
第⼗五条 <処分>
⼀、本社の円滑な活動に及ぼす障害について、次の場合に該当する者は全社員の三分の⼀以上の署名による
発議によって、総会において処分を決定する。
1、社の活動に⽀障をきたしたる者
2、総会その他の会議を無断で⽋席した者
3、社費を四ヶ⽉以上滞納した者
⼆、処分は次のとおりとする。⽂書戒告、活動停⽌、除名。
第六章 財政
第⼗六条 <期間>
⼀、 会計年度は学友会に準じ、4⽉1⽇より翌年3⽉31⽇迄とする。
第⼗七条 <監査>
⼀、 本社の会計は学友会会計監査委員会の監査に応じる。
第⼗⼋条 <会計報告>
⼀、 全社員は、各⽉の編集会議までに当該⽉分の社費を納⼊する義務を負う。
⼆、 正当な理由があって社費の納⼊が困難な場合は、社費の⼀部⼜は全部を免除することがある。
但し、社員の承認を必要とする。
三、 財務局⻑は、定例会において社員に財政状況を報告する。
第七章 改正
第⼗九条 <規約の⼿続き>
⼀、 本規約の改正は、全社員の三分の⼀以上の署名による要求、⼜は役員の発議により、
総会において現在数の三分の⼆以上の賛成を以て成⽴する。
第⼋章 補⾜
第⼆⼗条 <本社の設⽴>
⼀、 本社の設⽴年⽉⽇は1950年4⽉1⽇である。
第⼆⼗⼀条 <施⾏期⽇>
⼀、 この規約は平成30年12⽉1⽇を以て施⾏する。前規約は、本規約成⽴と同時に廃⽌する。尚、本規約が正式
に施⾏されるまでの間は、本規約を暫定的に適応する。